従業員の退職や転勤が起きたとき、磐田市へ給与所得者異動届出書をどう出すか迷う担当者は多いですよね。提出先や徴収方法を間違えると、本人への納付書発送や会社の給与処理にも影響するため、焦る気持ちもよくわかります。
地域メディア『フクロイワタリ』のライター、ユウキです。私も従業員の入れ替わりがあるたびに、慣れない事務手続きの多さに戸惑う経験を繰り返してきました。
ここでは磐田市への提出先や、退職後の徴収方法を決める流れを整理します。年度や個別の状況によって扱いが異なるため、最後は最新の市公式ページと届出書の記載例も確認してください。
異動届出書が必要になる場面と理由
特別徴収をしている従業員が退職や転勤などで給与の支払いを受けなくなるときは、住民税の徴収方法を変更する届出が必要です。給与から引いていた税額を今後どう納めるか、市区町村へ知らせます。
このときに提出するのが「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」です。年の初めに特別徴収として給与支払報告書を提出した人は、現在の税額が非課税でも届出が必要になる場合があります。
- 手続きが発生する主なケース
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退職、転勤、休職、死亡、会社の解散などにより、これまでの勤務先で給与から住民税を引けなくなった場合です。
退職日が決まった段階で、特別徴収税額決定通知書と給与台帳を用意しておくと進めやすくなります。まずは異動日、最後の給与支給日、未徴収税額を確認しておきましょう。
磐田市へ書類を提出する人と届け先
異動届出書は、原則として給与を支払っていた事業者が作成し、対象となる市区町村へ提出します。退職する従業員本人に、市役所への提出を任せる書類ではありません。
提出先は、従業員が現在住んでいる場所だけでなく、その年度の住民税を課税している市区町村で判断します。まずは会社に届いている特別徴収税額決定通知書で、どの市区町村から通知されているかを確認してください。

わたしなら最初に税額通知書の市区町村名を確認します
磐田市が提出先である場合、担当は本庁舎1階の市民税課市民税グループです。所在地や受付時間、郵送先は変更されることもあるため、提出前に市公式ページで最新情報を確認しておくと安心です。
退職する時期による一括徴収の判断
迷いやすいのが、残りの住民税を最後の給与などからまとめて引く一括徴収にするか、本人が納付書で納める普通徴収にするかという判断です。退職日と、最後に支払う給与や退職手当の金額を確認して決めます。
6月から12月までに退職する場合は、本人から申出があれば一括徴収ができます。申出がなく、転勤先で特別徴収を続けない場合は、通常は普通徴収への切り替えを記入します。
翌年1月1日から4月30日までに退職する場合は、原則として未徴収税額を一括徴収します。ただし、最後に支払う給与や退職手当などが未徴収税額以下で、全額を引けない場合などは扱いが異なります。
5月退職は、その年度の最後の月割額に当たるため、通常は5月分まで給与から徴収します。給与の支給状況によって判断に迷う場合は、届出書の最新様式を確認したうえで市民税課へ相談してください。
退職する月、最後の給与支給日、未徴収税額、本人から一括徴収の申出があるかを確認し、該当する徴収方法を選びます。
普通徴収へ切り替えると、後日、市区町村から本人へ納付書などが送られます。退職後にも住民税の支払いが残ることを本人へ伝えておくと、納付書が届いたときの行き違いを減らせます。
転勤で特別徴収を続ける場合の書き方
転職や転勤後も新しい勤務先で給与からの特別徴収を続ける場合は、異動後の徴収方法として「特別徴収継続」を選びます。元の勤務先だけでは記入が完了しないため、新しい勤務先との連絡が必要です。
元の勤務先は、従業員の異動日、徴収済額、未徴収税額などを記入します。その後、新しい勤務先が所在地、特別徴収義務者指定番号、徴収を始める月などの継続欄を記入します。
磐田市の記載例では、新しい勤務先の担当者情報や月割額、徴収開始月も記入する形です。どちらの会社が最終的に市へ提出するかを担当者同士で確認し、書類が途中で止まらないようにしておきましょう。
磐田市役所への提出時期とスケジュール
2026年7月31日時点の磐田市公式ページでは、異動届出書は「異動が生じた月の末日まで」に提出するよう案内されています。徴収した住民税を納める翌月10日とは期限が異なるため、混同しないよう注意が必要です。
たとえば月末に退職する従業員がいる場合でも、社内で退職が確定した時点から記入準備を進められます。退職日が確定したら、税額通知書と給与台帳を一緒に用意しておくと確認が早くなります。
わたし自身も配車業務で月末は忙しく、役所へ行く時間を取りにくいと感じることがあります。窓口へ行けない場合は、郵送やeLTAXで提出できるかを早めに確認し、社内の締め日から逆算して進めると安心です。
書類の中で特に記入漏れが起きやすい欄
用紙には、従業員の情報だけでなく、年税額、徴収済額、未徴収税額、異動後の徴収方法などを記入します。数字を転記する箇所が多いため、記憶だけで書かず、税額通知書や給与台帳を見ながら進めたいところです。
- 特別徴収税額の年税額
- 給与から徴収済みの税額
- 異動後に残る未徴収税額
- 普通徴収・一括徴収・特別徴収継続の選択
徴収済額と未徴収税額は、年税額と合計が一致するか確認します。徴収月のずれがあると金額も変わるため、最後に住民税を引いた給与が何月分なのかも見直しておきましょう。
様式には年度、事業者の指定番号、法人番号、従業員の個人番号などの欄もあります。すべての欄を推測で埋めず、分からない項目は最新の記載例や市民税課の案内を確認してください。
個人情報を含んだ書類の安全な送り方
異動届出書には、従業員の住所、生年月日、個人番号などの個人情報を記入する欄があります。郵送する場合は、会社の個人情報取扱規程に沿って、宛先と封入物を発送前に確認する必要があります。
到着状況を確認したい場合は、追跡できる郵便サービスを検討できます。ただし、対面で渡されるか郵便受けへ配達されるかはサービスによって異なるため、料金や配達方法を確認して選んでください。
封筒には、市民税課宛てであることと、異動届出書が入っていることが分かるように記載しておくと仕分けしやすくなります。控えが必要な場合は、発送前に社内保管用の写しも用意しておきましょう。
最新の公式様式と電子申告の活用
届出書には提出する年度を記入する欄があり、様式や記載例が更新されることもあります。パソコンに以前の用紙を保存していても、そのまま使わず、提出時点の磐田市公式ページから様式を確認してください。
給与所得者異動届出書は、地方税の電子申告システム「eLTAX」からも作成・提出できます。利用には事前の準備や権限設定が必要になるため、初めて使う場合は提出期限に余裕を持って確認しましょう。
窓口へ行く時間を取りにくい会社や、複数の市区町村へ届出を出す会社では、電子申告が選択肢になります。すでに給与支払報告書をeLTAXで提出している場合は、社内の担当者へ利用状況を聞いてみると早そうです。
窓口へ行く前に確認しておきたいこと
磐田市役所の本庁舎へ直接提出する場合は、市民税課の所在地と受付時間を公式ページで確認します。庁舎の窓口や受付時間は変更される可能性もあるため、以前訪れたことがあっても確認しておくと安心です。
窓口で質問したい項目があるときは、異動届出書だけでなく、特別徴収税額決定通知書や給与台帳の該当箇所も確認できるようにしておきます。個人情報を持ち出す際は、会社のルールにも注意してください。
個人番号や給与額など、窓口の担当者だけでは確認できない項目もあります。すべてを空欄のまま持参するより、分かる範囲を記入し、どの欄で迷っているかを整理してから相談するほうが進めやすくなります。
手続きを後回しにして起きやすい行き違い
提出を後回しにすると、市区町村側で退職や転勤の状況を把握できず、会社へ届く税額通知や本人への納付書の切り替えが遅れる可能性があります。期限を過ぎたことに気づいた場合も、そのままにしないことが大切です。
退職後も会社側の通知に以前の月割額が残ると、給与計算の担当者が処理に迷うことがあります。本人にも、普通徴収へ切り替わった場合は市区町村から納付書が届くことを伝えておくと行き違いを減らせます。
わたしなら、退職日が確定した日に社内の予定表へ提出期限を入れ、税額通知書と届出書を同じ場所に用意します。机の上に置くだけでなく、期限を共有できる形にしておくほうが、担当者が休んだときにも対応しやすいです。
確認の連絡をためらわないための準備
転居を伴う退職や、最後の給与だけでは未徴収税額を引ききれない場合などは、会社だけで判断しにくいことがあります。最新の様式と記載例を見ても分からないときは、提出先の市区町村へ確認してください。
問い合わせる前に、従業員の異動日、最後の給与支給日、年税額、徴収済額、未徴収税額を整理しておくと話が進みやすくなります。個人情報は必要以上に伝えず、どの欄の判断で迷っているかを具体的に伝えます。
期限を過ぎてしまった場合も、提出を諦める必要はありません。遅れた理由を長く説明するより、現在の状況と提出予定日を伝え、どの方法で出せばよいかを確認することから始めましょう。
担当者の負担を軽くする今日の一歩
手続きの期限が近づくと、どこから確認すればよいか分からず焦ってしまいます。まずは磐田市の公式ページを開き、最新の異動届出書と、自分のケースに近い記載例を確認するところから始めてみてください。
次に、会社へ届いている特別徴収税額決定通知書を取り出し、提出先の市区町村、年税額、徴収済みの月を照らし合わせます。ここまで分かれば、普通徴収、一括徴収、特別徴収継続のどれを確認すべきかが見えてきます。
一度にすべてを書き終えなくても、提出先と期限を確認するだけで次の作業は進めやすくなります。迷う欄には印を付け、最新の記載例を見るか窓口へ問い合わせながら、一つずつ整えていきましょう。













